宿泊約款
適用範囲
第1条
MAKIHATA BASE(以下「当キャンプ場」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、宿泊約款(以下「約款」という。)の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2
当キャンプ場が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条
当キャンプ場に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当キャンプ場に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 電話番号、メールアドレス
(4) 利用人数
(5)その他当キャンプ場が必要と認める事項
2
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当キャンプ場は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
宿泊契約は、当キャンプ場が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当キャンプ場が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2
当キャンプ場は、インターネットによる宿泊契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、宿泊契約の予約を申し込んだ方は、当キャンプ場が予約の承諾の旨を通知した後、当キャンプ場が定める期間内に、当キャンプ場に宿泊料金を支払わなければなりません。なお、振込み手数料は宿泊客負担とします。
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宿泊契約の予約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当キャンプ場にご連絡いただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)a.申し込み者名及びその連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)
b.宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
(4)利用人数
(5)車種・ナンバー
(6)その他当キャンプ場必要と認める事項
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宿泊料金を当キャンプ場が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当キャンプ場がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
宿泊契約締結の拒否
第4条
当キャンプ場は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定 する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)泥酔者等で他の宿泊者に対し著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(新潟県旅館業法施行条例第5条)
(10)宿泊の申し込みをした者が、転売等の自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が、当キャンプ場の予約・購入サービスにおいて第三者のアカウントを使用して予約申し込みをしたとき、またはそのおそれがあると当キャンプ場が合理的に判断したとき。
(12)宿泊の申し込みをした者が、同行者の年齢を偽って申し込みをしたとき。
宿泊客の契約解除権
第5条
宿泊客は、当キャンプ場に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2
当キャンプ場は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当キャンプ場が宿泊料金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、当キャンプ場キャンセルポリシーに掲げるところにより、違約金を申し受けます。
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当キャンプ場は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後17時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当キャンプ場の契約解除権
第6条
当キャンプ場は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)泥酔者等で他の宿泊者に対し著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(新潟県旅館業法施行条例第5条)
(8)消防用設備等に対するいたずら、その他当キャンプ場が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
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当キャンプ場が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第7条
宿泊客は、宿泊日当日、当キャンプ場において、次の事項を登録していただきます。
宿泊客の氏名、生年月日、電話番号、住所
日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートのコピー、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)車種・ナンバー
(5)その他当キャンプ場が必要と認める事項
施設の利用時間
第8条
宿泊客が当キャンプ場の施設を使用できる時間は、午後13時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当キャンプ場は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
利用規則の遵守
第9条
宿泊客は、当キャンプ場内においては、本サイト内に掲示する利用規則に従っていただきます。
営業時間
第10条
当キャンプ場の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。
出入り口の門限 午後18時。
18時以降の車の入退場、騒がしい迷惑行為はお控えください。
2
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第11条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、以下に掲げるところによります。
(1)宿泊料金:①基本宿泊料(6名様まで)、②施設利用料
(2)追加料金:7名様以上
(3)税金:消費税
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前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当キャンプ場が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、当キャンプ場が請求した時、インターネットにおいて事前に行っていただきます。
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前項の規定にかかわらず、前項の支払方法が利用できなかった場合で、当キャンプ場が認めたとき、宿泊料金の支払いは、通貨又は当キャンプ場が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際、現地において行っていただきます。
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当キャンプ場が宿泊客にテントサイトを提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当キャンプ場の責任
第12条
当キャンプ場は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当キャンプ場の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
契約したプライベートキャンプサイトの提供ができないときの取扱い
第13条
当キャンプ場は、宿泊客に契約したプライベートキャンプサイトを提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2
当キャンプ場は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、プライベートキャンプサイトが提供できないことについて、当キャンプ場の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第14条
当キャンプ場は物品又は現金並びに貴重品の受託サービスを一切行いません。
2
前項の規定にかかわらず、当キャンプ場が受託サービスを提供した場合で、宿泊客が当キャンプ場にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当キャンプ場は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当キャンプ場が その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当キャンプ場は5千円を限度としてその損害を賠償します。
3
宿泊客が、当キャンプ場内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じても、当キャンプ場は一切責任を負いません。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条
宿泊客の荷物を、宿泊に先立って当キャンプ場でお預かりするサービスはございません。
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宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当キャンプ場に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当キャンプ場は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3
前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当キャンプ場の責任は、前項の場合にあっては前条第3項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第16条
宿泊客が当キャンプ場の駐車場をご利用になる場合、当キャンプ場は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当キャンプ場の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第17条
宿泊客の故意又は過失により当キャンプ場が損害を被ったときは、当該宿泊客は当キャンプ場に対し、その損害を賠償していただきます。
約款の変更
第18条
当キャンプ場は以下の場合に、当キャンプ場の裁量により、事前に予告なく約款を変更することがあります。
(1)約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
(2)約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
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約款の変更は、変更後の約款を当キャンプ場ホームページに掲載し、掲載時から適用するものとします。
3
約款の変更以前に宿泊契約予約をしたときは、当キャンプ場利用日時点で有効な約款が適用されるものとします。
管轄裁判所と準拠法
第19条
当キャンプ場と宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、当施設の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。